第1章 総則
(名称)
第1条 この学会(以下「本会」という。)は、日本シミュレーション医療教育学会と称する。
2.本会の英文名は Japan Association for Simulation-based Education in Healthcare Professionals(JASEHP)と表示する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を新潟県新潟市中央区旭町通1番町757に置く。
(支部)
第3条 本会は、理事会の議決を経て必要な地に従たる事務所を置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第4条 本会は、シミュレーション医療教育の発展を国際的レベルで推進し、これを普及させ、医療の向上を図り、もって国民の健康保持と増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)シミュレーション医療教育に関する学術大会の開催
(2)会誌その他出版物の刊行
(3)内外関係学術団体との交流
(4)研究の奨励・助成及び研究業績の表彰
(5)シミュレーション医療教育に必要な資格の認定に関する事業
(6)その他本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(種別)
第6条 本会の会員は、次のとおりとする。
(1)正会員: 本会の目的に賛同して入会した個人もしくは団体
(2)賛助会員: 本会の目的に賛同し、本会の事業を賛助するため入会した個人もしくは団体
(3)名誉会員: 本会の事業に多大な貢献をした個人で、別に定めるところにより名誉会員の称号を与えられた個人
(4)功労会員:本会の発展に多年功労のあった個人で、別に定めるところにより功労会員の称号を与えられた個人
(入会)
第7条 本会に正会員または賛助会員として入会しようとする者は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(会費)
第8条 本会の会員は、名誉会員を除き、別に定める規定にしたがって会費を納入しなければならない。
2.名誉会員は、会費を納めることを要しない。
3.既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。
(会員資格の喪失)
第9条 会員は、次のいずれかに該当するに至ったときには、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)成年被後見人若しくは被保佐人になったとき、又は破産手続き開始の決定を受けたとき
(3)死亡、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき
(4)除名されたとき
(5)第8条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき
(任意退会)
第10条 会員は別に定める退会届を、理由を附して、理事長あてに提出することにより
任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するときは、会員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(2)本会の会員としての義務に違反したとき
第4章 役員、評議員、職員
(役員)
第12条 本会に、次の役員を置く。
(1)理事
1) 5名以上15名以内(うち、理事長1名及び副理事長2名)
2)理事長をもって任意団体の代表理事とする。
3)選挙によって選出する理事候補者(以下「選挙理事」という。)の数は、理事会の決議により定める。ただし、理事長は、選挙理事とは別に、評議員の中から2名以内の理事候補者を指名することができる。
(2)監事
監事は1名以上2名以内とする。
(役員の選任)
第13条 理事及び監事は、別に定めるところにより、評議員の中から会員総会において選任する。
2.理事長は理事会決議により選定される。
3.副理事長は選挙理事の中から理事長が指名する
4.理事および監事は、兼務することができない。
(理事の職務及び権限)
第14条 理事は理事会を構成し、この会則で定めるところにより、職務を執行する。
2.理事長は、本会の業務を総理し、この任意団体を代表する。
3.理事長に事故あるとき、または理事長が欠けたときは、すみやかに理事会を開催して新たな理事長を選定する。
(監事の職務)
第15条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも、理事に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3.監事は理事会における議決権を有しない。
(役員の任期)
第16条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。ただし、連続して2期を超えることはできない。
2.監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。ただし、連続して2期を超えることはできない。
3.補欠として選任された理事又は監事の任期は、前2項の規定にかかわらず、前任者の任期が満了する時までとする。
4.増員により選任された理事の任期は、第1項の規定にかかわらず、前任者又は現任者の任期が満了する時までとする。
(評議員)
第17条 本会に、評議員を正会員の約10%の人数で置く。
2.評議員は、正会員の中から別に定める規定に従って選出される。
3.評議員の任期は、次項に規定する場合を除き、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。ただし、評議員が会員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴えを提起している場合には、当該訴訟が終結するまでの間、当該評議員は会員たる地位を失わない(当該評議員は、役員の選任及び解任並びに会則変更についての議決権を有しないこととする)。
5. 評議員は、満65歳の誕生日を迎えた後最初に開催される定時会員総会の終了をもって退任する。
(役員および評議員の解任)
第18条 評議員が次の各号に該当するときは、評議員現在数の4分の3以上の議決によりこれを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他評議員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
(役員および評議員の報酬)
第19条 本会の役員および評議員は無報酬とし、退任時の退職金も支給されない。ただし、会務のために要した費用は、支弁することができる。
(職員)
第20条 本会の事務を処理するため、必要な職員を置く。
2.職員は、理事会の議決を経て理事長が任命する。
第5章 会議
(理事会の構成)
第21条 本会に理事会を置く。
2.理事会は、すべての理事をもって構成する。
3.理事会は原則として3ヶ月に1回以上開催する。
4.監事は理事会に出席することが求められる。
(理事会の招集)
第22条 理事会は理事長が招集する。理事長以外の理事は単独で理事会の招集を理事長に請求することができる。理事会招集の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合には、請求をした理事は理事会を招集することができる。
2.理事会の議長は、理事長とする。
(理事会決議)
第23条 理事会は議決に加わることのできる理事の「過半数」の出席がなければ、その議事を開き議決することができない。
2.前項においては、議長は理事として議決に加わる権利を有しない。
3.理事会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(理事会決議の省略)
第24条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(会員総会の構成)
第25条 会員総会は評議員をもって組織する。
(会員総会の招集)
第26条 定時会員総会は、本会の最高議決機関であって、毎年1回7月に開催する。 定時会員総会は、本会の最高議決機関であって、毎事業年度終了後4か月以内に開催する。
2.臨時会員総会は、理事会または監事が必要と認めたとき、理事会の決議により招集する。
3.前項のほか、会員現在数の5分の1以上から、会議に付すべき事項を示して会員総会の招集を請求されたときは、理事長はその請求があった日から6週間以内に臨時会員総会を招集しなければならない。
4.会員総会の招集は、遅くとも開催日の2週間前までに、その会議に付議すべき事項、日時および場所その他必要事項を記載した書面をもって通知する。
(会員総会の議長)
第27条 会員総会の議長は、理事長がこれにあたる。
(会員総会の議決事項)
第28条 会員総会は次の事項について決議する。
(1) 事業報告および収支決算についての事項
(2) 財産目録および貸借対照表についての事項
(3) その他総会で決議するものとして法令またはこの会則に定められた事項
(会員総会の定足数等)
第29条 会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会員の2分の1以上の者が出席しなければ、その議事を開き決議出来ない。ただし、当該議事につき、他の会員を代理人として表決を委任したものは、出席者とみなす。
2.前項において議長は議決に加わる権利を有しない。
3.会員総会の議事は、法令またはこの会則に別段の定めがある場合を除くほか、会員の出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(会員への通知)
第30条 会員総会における議事の要領および議決した事項は、本会の機関誌に掲載し、全会員に通知する。
(議事録)
第31条 すべての会議には、議事録を作成する。
2.会員総会議事録については、議長および出席者の代表2名以上が署名又は記名押印のうえ、これを主たる事務所に備え置く。
3.理事会議事録については、出席した代表理事及び監事が署名又は記名押印のうえ、これを主たる事務所に備え置く。
第6章 学術集会
(学術集会)
第32条 本会は、毎年、学術集会(大会、セミナー等)を開催し、学術集会長がこれを主宰する。
2.前号によるもののほか、あらかじめ理事会および総会の議決を経たときは、他の集会を開催することができる。
3.学術集会長等は会員の中から自薦・他薦に基づき選出し、総会の承認を経て理事長が決定する。
4.学術集会等の企画・運営については、別に定める。
第7章 委員会
(委員会の設置)
第33条 本会に委員会を置くことができる。
2.委員会の設置又は解散は、理事会及び会員総会の議決による。
3.委員会の運営については、別に定める。
(委員長の委嘱)
第34条 委員会の委員長は、理事会の承認を経て理事長が委嘱する。
第8章 資産及び会計
(事業計画および収支予算)
第35条 本会の事業計画およびこれに伴う収支予算は、理事長が編成し、理事会および会員総会の議決を経て決定される。事業計画および収支予算を変更する場合も同様とする。なお、会員総会の承認を得るまでの予算執行は前事業年度の例による。
2.前項の規定にかかわらず、やむをえない事情により、事業年度開始前に総会を開くことができないときは、それらの議決を省略することができる。この場合においては、翌事業年度開始後最初に開かれる会員総会において、これらに関わる承認を得なければならない。
(収支決算)
第36条 本会の収支決算は、理事長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書および財産増減事由書並びに会員の異動状況書とともに、監事の意見を付け、理事会および会員総会の承認を受ける。
(借入)
第37条 本会が、借入れをしようとするときは、理事会及び会員総会の決議を経なければならない。
(事業年度)
第38条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第9章 会則の変更及び解散
(会則の変更)
第39条 本会則は、会員総会において、会員現在数の4分の3以上の議決を経なければ 変更することができない。
2.会則変更を会員総会の目的事項とする理事会決議については、第23条第3項の規定にかかわらず、理事現在数の4分の3以上の議決を要する。
(解散)
第40条 本会は、会員総会における会員現在数の4分の3以上の議決その他法令で定められた事由により解散する。
2.本会の解散を会員総会の目的事項とする理事会決議については、第23条第3項の規定にかかわらず、理事現在数の4分の3以上の議決を要する。
(剰余金の分配の制限)
第41条 本会は、剰余金の分配は行わない。
(残余財産の処分)
第42条 本会が清算する場合において有する残余財産は、会員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17項に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に寄贈するものとする。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第43条 本会の公告は、電子公告により行う。ただし、やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第11章 補則
第44条 本会の主たる事務所に、次の書類および帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類および帳簿を備えたときは、この限りでない。
(1) 会則
(2) 会員の名簿
(3) 役員およびその他の職員の名簿並びに履歴書
(4) 財産目録
(5) 資産台帳および負債台帳
(6) 収入支出に関する帳簿および証拠書類
(7) 理事会および総会の議事に関する書類
(8) 処務日誌
(9)官公署往復書類
(10)その他必要な書類および帳簿
(細則)
第45条 この会則の施行についての細則は、理事会、会員総会の決議を経て別に定める。
附則
1. この会則は平成25年7月1日から施行する。
2.第38条の規定にかかわらず、本会の最初の事業年度は、本会成立の日から平成26年3月31日までとする。
3. 従来日本M&S医学教育研究会と医療教育スキルスラボ研究会に属した権利・義務の一切は、この法人が継承する。
4. 第13条、第17条の規定にかかわらず、この任意団体設立当初の役員(理事および監事)および評議員(会員)は設立時会員の過半数の決議により、別途定める。
5.設立時会員の氏名一覧
池上敬一
石松伸一
上村和正
宇塚 聡
遠藤智之
大滝純司
片田正一
君島浩
神津忠彦
佐藤徹
志村俊郎
鈴木康之
髙橋雄三
武田多一
田邊政裕
寺嶋吉保
布原佳奈
松井敏和
安田幸雄
山岡章浩
吉田素文
松尾理
佐々木善朗
吉村明修
阿部幸恵
山畑佳篤
堀有行
石川和信
平方道人
廣橋一裕
首藤太一
奈良信雄
丹羽雅之
宮下渉
髙橋姿
鈴木利哉
金子英司
別府正志
林克裕
藤倉輝道
上野雅巳
平成25年3月4日作成
平成25年3月31日承認
平成25年4月1日認証
平成25年7月1日施行(任意団体設立)
平成27年4月1日改定